税理士会では、令和8年2月2日(月)から2月13日(金)までの間(土曜日、日曜日、祝日を除く)、当会に所属する税理士の事務所において、
所得税の還付申告相談及び確定申告書の作成を無料で行っております(申告書の提出は致しません)。
対象となるのは、所得税が還付される次の(イ)から(ハ)までに該当する方のうち、一定の条件に当てはまる方です。
(イ)年金受給者の方
(ロ)給与所得者で医療費控除を受ける方
(ハ)年の中途で退職又は就職した方等で年末調整を受けていない方
相談をご希望される方は、必ず事前に税理士会春日部支部事務局まで相談の予約をお願いします。
基本的には対面での相談ですが、相談者と税理士双方の合意の上、電話での相談も可能です。
事前予約の受付時間は、午前9時30分から正午まで、午後1時から午後4時までとなります。なお、相談内容により、無料にならない場合があります。
ご用意いただくもの
(1)令和6年分以前(過去に申告した分)の所得税確定申告書(初めての方は不要です)
(2)令和7年分「公的年金等の源泉徴収票」「給与所得の源泉徴収票」
(3) 配偶者の令和7年分の「公的年金等の源泉徴収票」「給与所得の源泉徴収票」
(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用を受けようとされる方)
(4)社会保険料の証明書・生命保険料等の控除証明書・ふるさと納税等その他証明書
(5)医療費控除もしくはセルフメディケーション税制を受ける方
①医療費控除の明細書もしくはセルフメディケーション税制の明細書
②医療費の領収書
③特定健診等を受けたことを証明する書類(セルフメディケーション税制適用の方)
④医療費通知書(健康保険組合等から郵送される書類です)
⑤保険金などで補てんされた金額がある場合には、その金額が確認できるもの
(6)ボールペン
(7)電卓などの計算用具
(8)申告書作成後、直接税務署へ持参される方は、マイナンバー確認書類、身元確認書類
*還付金を振り込む預金の口座番号等(申告者名義のもの)のご用意もお願いします。
※多くの方にご利用いただくために、原則としてお一人様につき1回とし、毎年のご利用等はお断りさせていただきます。
お問合わせ
関東信越税理士会春日部支部事務局
〒344-0064春日部市南1-1-7東部地域振興ふれあい拠点施設5階
電話048(738)7470
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